国体より観たる「象徴」・「譲位」問題

日本国体学会理事長・里見日本文化学研究所顧問 河本學嗣郎

昨年、八月八日、今上陛下には、皇位継承に関はる「御譲位」と、日本国憲法上の「象徴」としてのお務めに関し、「お言葉」が発せられた。この二点につき、如何に拝すべきか、国体観から述べてみたい。

陛下は、「日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方」を、「伝統の継承者として、これを守り続ける責任に深く思いを致し、更に日々新たになる日本と世界の中にあって、日本の皇室が、いかに伝統を現代に生かし、いきいきとして社会に内在し、人々の期待に応え」る「象徴」としての御行為を「天皇の務め」と仰せられた。

象徴としてのお務めを陛下自ら、「務め」と仰せられたからといつて、決して、我々が日常の会社務めをしてゐる、務めなどと同等に軽く考へてはならない。何故なら、尊厳にして至尊、神聖なる皇位にお即き遊ばし、その御自覚のもと、万世一系の天皇を体現せられてのお務めであるから、本来、明治天皇が詔書の中で、しばしば御使ひになられた如く、「天職」と申し上げるべきである。それは、何人も為し得ない、上御一人たる天皇にして始めて為し得るお務めであるからである。

では、天皇にしか為し得ない、象徴としての御行為とは何であるか、陛下は、「何よりもまず国民の安寧と幸せを祈る」ことであり、事にあたつては、「時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添う」ことと仰せである。

更に続けて、「象徴としての役割を果たすためには、天皇が国民に、天皇という象徴の立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる」ことだと仰せである。

象徴としての〈天職〉を果すためには、国民が、象徴としての行為を「理解」することを求められ、「天皇もまた、自らのありように深く心し」、君民一致した精神構造に到らねばならぬとお諭しである。ならば、陛下の御心に一致すべく、日本国憲法の象徴とは、如何なる規定か、真剣に考へてみなければならぬ。

そもそも、日本国憲法第一条の規定は、単なる説明文ではなく、天皇及び国民にとつての規範を定めたものである。この規範といふことの認識が重要だ。何故ならば、GHQによつて押し付けられた象徴規定であるから一時的・病的な規定であるとか、象徴的行為とは国事行為を単に儀礼的に行ふのみであり、それ以外の積極的意味はない等といふ俗論が罷り通つてゐるからである。

押し付けであらうが、新たに創設されたものであらうが、「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴」と規定されるには、規定されるその存在の歴史的、社会的根拠がなければならない筈だ。象徴たる実質の全くないものを、憲法に象徴であると規定してみても、それは、意味をなさないのみならず、規範としての実効性が全くないわけである。

天皇が国の象徴、及び国民統合の象徴であるのは、天皇が日本国憲法制定以前から、象徴の性格を帯び、象徴としての機能を発揮してこられた存在であるから、その本来性に基き象徴と規定されたものであらう。その本来性とは、国体本然の機能に外ならない。でなければ、憲法の首条第一条に規定される意味が全くない。

この歴史的、社会的事実、即ち、国体本然に基く象徴的存在であるから、天皇が、その性格及び機能を発揮せられることを第一条は定めてゐるのだ。であるから、陛下は、象徴の「望ましい在り方を」「伝統の継承者として日々模索」せられつつ、その御自覚を深められ、天皇として、能動的に象徴としての天職を果され、天皇としてその存在の意義を全うせられてきたのである。

陛下が、この象徴天皇としての能動的、積極的機能を「全身全霊」で発揮せられてきた、その機能こそ、実は、日本民族、日本国民の「主」「師」「親」たる御自覚に基く国体的「統治」に外ならないのである。

即ち、この国体本然の御自覚に立たせられ、象徴たる天職のお務めを果される、それはまさに、日本の古語で示されてきたところの、天皇統治の本質である「シラス」「キコシメス」「シロシメス」「スベタマフ」御行為そのものでなくして何であらう。陛下は、「伝統の継承者」として、平成の御世に、天皇統治の御本質、つまり、象徴としての御行為を能動的、積極的にお示しになられたのである。

かく信解し、「象徴の立場への理解」に一致するなら、有識者と称する者が、「ご自身で拡大された個人的解釈による役割」(平川祐弘)とか、「天皇は…神に近い存在。存在自体が重要なので、業務は皇族に代行」させ、「被災地訪問は極力おやめになり、おことばだけで十分だ」(今谷明)などの言が、如何に一知半解かが判らうといふものだ。中には、『天皇は目に見えない「国民の統合」を表示する具象的な「記号」としての「象徴」』であり、『天皇が公務として行うべきものは国事行為だけである。国事行為のほかに「象徴としての行為」などというものはない』(高橋和之)などと称し、敢へて君民の紐帯を破壊せしめんとする者もゐるが、陛下は、これら浅薄なる思想を、「伝統の継承者」として、完全に超越遊ばされてをられる。

「シラス」「キコシメス」「シロシメス」「スベタマフ」国体的統治の本質を弁へず、「公務削減」と称して象徴の本質的御行為を掣肘するなどといふことは、国体の本質上、「限りなく縮小していくことには、無理」があり、決して有つてはならないものである。

かかる陛下の求められた象徴的行為、即ち天皇統治の本質に到るなら、陛下御表明の「御譲位」が如何に国体の発展に重点を置かれたものであるかが判然とする。この事を明かにする前提として、そもそも、皇位とは何であり、即位、皇位継承とは何であるかが国体的に信解されてゐることが重要だ。

皇位とは、自然人皇子が、即く神聖なる座であり、依るべき依止所であり、日本国が治まる統一点である。更に言へば、三種神器に象徴される道義が宿る座である。といふことは、万世一系の天皇位を継承するとは、神聖を継承し、道義を継承すべき、日本民族、日本国を窮極的に統一遊ばす「統治」を果たす能動的地位を継承することに外ならない。

であれば、当然のごとく、皇嗣にとつて皇位は、権利の対象ではなく、日本国及び日本民族の窮極的安定を決する「神聖」「道義」を体現する「統治」を果すことにおいて皇位が継承せられてゐるといふことになる。

明治及び現在の皇室典範の終身在位を規定した所以のものは、実に、「神聖」「道義」「統治」を一体のものとして観念し、皇位及び万世一系の天皇の「神聖」を絶対に侵すことがあつてはならないとしたからである。即ち、天皇神聖観の窮極的自覚に基いたものだ。この窮極的神聖自覚に基き、万世一系の天皇位を危機に陥れる可能性あるものを一切排除したのが、終身在位の規定である。ところが、今回、敢へて、陛下は御譲位を表明なされた。果してこの御表明は、皇位を危機に陥れるものであるのかが焦点となる。

では陛下が、御譲位を決断せられた所以のものは何か。巷間言はれてゐるのが御高齢のゆゑとするものである。確かに御高齢のゆゑであり、体力、即ち生命力の衰へに限界をお感じになられたからであるが、これは譲位の第一義的、即ち国体的理由とはならない。何故なら、終身在位は、高齢といふ生命力の衰退をも否定してゐるからである。

譲位の第一義的、国体的理由とは何であるか。それこそ、万世一系の天皇位を絶対神聖なりとするものでなくてはならない。

絶対神聖を第一義とするといふことは、万世一系の皇統を要件として、皇嗣たる自然人が、完全概念としての万世一系の天皇の位に即き、その万世一系の天皇を体現せられる存在であられるからで、換言すれば、完全概念たる絶対神聖なる万世一系の皇位に即くことは、自然人天皇の個たる存在を離れず、完全概念たる万世一系の天皇を、自然人に於て、自覚する恒存連続する永遠性、至高性、唯一性、絶対性を体現することだからである。となれば、譲位も、皇位継承の絶対性に基き国体的に考へられるべきである。

ならば、本来否定されてゐる譲位が、何故、可能なのか、大問題ではないか。この問題を解決する国体的、最後的理由とは何か。それこそが、「伝統を現代に生かし、いきいきとして社会に内在」せしめんとする、国家、社会、国体の新たなる発展を期するといふことでなければならない。

「伝統を現代に生かし、いきいきと社会に内在」せしめんとする、国家社会、国体の発展に根ざす譲位は、必然、「皇統」「生命の相続」を活力あらしめんとするものでなければならない。

民族の太祖、天照大神の神勅を想起してみるとよい。「葦原ノ千五百秋ノ瑞穂ノ国ハ是レ吾ガ子孫ノ王タルベキ地ナリ、宜シク汝皇孫就キテ治ラセ、行ケヤ宝祚ノ隆ヘマサンコト当ニ天壌ト窮リナカルヘシ」を彷彿とさせる雄大にして厳粛なる抱負に充ちた「お言葉」と拝せられるのだ。「日々に新たになる日本と世界」の中にあつて、王道恢弘の積極的、能動的、発展的神聖統治の展開を期するための御譲位と拝すべきものである。

更に重要な点は、今回の「お言葉」に於ける国体的発展の譲位は、未来に対する皇位継承の侵してはならない規範をもお示しになられたと云ふべきである。それは、「伝統を現代に生かし、いきいきとして社会に内在」しない、つまり、神聖統治の発展的展開に立脚しない譲位は絶対に有り得ぬこと、これ陛下御自身、「お言葉」を以て明瞭、明確且つ厳格に示されたといふことなのである。

この一事に思ひ到れば、摂政の冊立だの、一代限りの特例法などといふ事は、絶対に有り得ぬことである。また、「終身在位は残酷な制度」(岩井克己)などといふ浅薄な人間論などで譲位問題を論じてはならないのである。陛下の「御譲位」表明は、退位の自由、即位拒否の自由などといふ次元をも、遥かに超越してをられるのである。

世界は、今、新たな時代を迎へつつある。陛下も、「日々新たになる日本と世界にあつて」との御表現の通りだ。日本は世界に向けて何を為すべきか、深刻に思ひを廻らす秋である。日本天皇の存在は益々、高められ世界から注目されてゆくこと必定である。

天皇陛下は、斯かる新しき時代を予見せられ、次代の皇子に托されて国体、国家の発展を願はせられ、尋常ならざる覚悟と未来に対する大きな希望の「お言葉」を国民に投げかけられたのである。

「詔勅」や「お言葉」が、時に必ずしも絶対ではないなどと、陛下の「お言葉」に疑義を抱くことがあつてはならない。「お言葉」に如同し奉り、君民一致して新しき時代に「いきいきとして社会に内在」する、開発進取の精神を持し、発展的に国体を護り抜く、それが、新しき時代を担ふ我等の覚悟でなければならない。

「国体文化」(平成29年1月号)〕所収

関連記事

  1. 皇位継承の意義を踏まへた議論を──有識者会議に望むこと

  2. 明治天皇の御事績と近代日本(宮田昌明)

  3. 眞子内親王殿下の御婚約会見を拝して

  4. 拝啓 渡部昇一先生

  5. 「国体」を踏まえた新たな御代に相応しい軌範の確立こそが重要

  6. 天皇陛下の御期待を妨げるもの

  7. 安倍首相は皇位継承問題の抜本的解決に全力を尽くせ

  8. 新潮45の休刊を招いた「杉田論文問題」が示す、皇位継承の危機とは

  9. 八木秀次論文に違和感あり ― 皇室を尊敬しているとは思えない発言

今月の人気記事

  1. 登録されている記事はございません。




PAGE TOP