ヒアリングを振り返る──三つの観点から

里見日本文化学研究所所長・亜細亜大学非常勤講師 金子宗徳
「国体文化」平成29年1月号より
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 ヒアリング終はる

 十月より始まつた「天皇の公務の負担軽減に関する有識者会議」では、皇室制度の概要および天皇の行為に関するレクチャーに引き続き、専門家に対するヒアリングが行はれた。十一月七日と十四日には主として歴史的視点から、三十日には法律的観点からの意見表明・質疑応答がなされたといふ。

 意見表明は、事前に発表されてゐる八つの聴取項目に沿つて行はれた。その詳細な内容は本誌前号でも触れたので繰り返しを避けるが、大まかには「日本国憲法の下で天皇は如何なる御存在であり、如何なる御公務を為されるべきか」、「天皇が御高齢になられた場合、御公務に伴ふ御負担を軽減する方法は存在するか」、「究極の御負担軽減策として譲位を認める場合、どのやうな制度設計が必要か」といふ三つに分けられるだらう。

 以下、この三つの観点からヒアリングの内容を振り返つてみたい。

 日本国憲法と天皇
 第一の観点についてだが、あくまで日本国憲法の枠内で解釈を試みた議論と「象徴」といふ概念じたいに立ち返つた議論とに分かれた。

 前者の典型は、前号でも触れた憲法学者の高橋和之(東京大学名誉教授)だ。明治憲法において「主権者あるいは最高機関」とされてゐた天皇が日本国憲法において「象徴」と改められたことを重視する高橋は、憲法上の「公務」は条文に明記された「国事行為」のみであり、それ以外の行為は「公務」ではなく、従つて、自己の責任において自由に行ひ得るものであり、逆に云へば行ふ義務はないと主張してゐる。

 歴史学者の古川隆久(日本大学教授)も、「天皇主権の旧憲法下のさまざまな歴史への反省」に基づき、「国民の総意」として天皇が「日本国、日本国民統合の象徴」に定められたと、日本国憲法を議論の出発点にする。それゆゑ、「これを維持していくということがまず話の前提」であり、「皇室に係る制度や天皇の具体的なお仕事の内容についてかなり踏み込んだ内容」を有する今回の「お言葉」についても、「国民がこれに対して主体的に検討し、判断する過程が必ず必要であろう」と強調する。

 しかしながら、いくら彼らが天皇を日本国憲法の枠内に押し込めようとしても、それは無理といふものであらう。『日本書紀』によれば神武天皇の建国から二千六百年あまり、推古天皇の御代に「天皇」号が成立してからでも一千四百年強といふ歴史を有する御存在を、たかだか七十年ほど前に作られた成文法の枠組に収めようとすることじたい莫迦げてゐると云はねばなるまい。

 確かに、高橋の云ふ通り、日本国憲法によつて公認された天皇の行為は第七条に定められた「国事行為」のみである。だが、それでは天皇を「日本国の象徴」・「日本国民統合の象徴」として仰ぐ国民の感情は満たされぬ。それゆゑ、国民は事あるごとに天皇の御姿を拝さうとし、昭和天皇も今上陛下も国民の願ひに応へられた。そして、国民の代表者からなる政府も象徴としての「公的行為」といふ憲法解釈を行ひ、これに対して最高裁判所も異議を呈してゐない。国民主権原理を前提としてゐるはずの高橋が、かうした国民意識を無視し、憲法の文言のみに拘るのは自己矛盾と云はざるを得ぬ。

 また、古川の説く通り、日本国憲法において「象徴」とされる天皇は「政治的存在」でありつつ「政治的権能を行使しない」ことが定められてをり、「法令や制度の改廃とか公職の任免には関与」されてこなかつたことも確かである。とは云へ、天皇と関係のないところで日本国民が結び付き、日本国が維持されてきたわけではない。反発や否定をも含め、天皇といふ存在を国民が意識することなくして日本国は続いて来なかつた。云ひ換へるならば、天皇は日本国を支へる「政治的存在」である。さうである以上、その御立場から発せられた今回の「お言葉」について、「政治的権能を行使しない」といふ次元で議論しても無意味と云はざるを得ない。

 その点、同じく日本国憲法を前提とする議論でも大石眞(京都大学名誉教授)は、一口に「公務」と云つても「単に法令で規定された権限を指すのか、それに必然的に伴う付随的な事務を含むのか、公務を行う立場にある者(公人)として社会儀礼上求められる行為までをも含めるのかは必ずしも明確でなく、その外延や範囲も明らかでない」とした上で、憲法により定められた「国事行為」に加へ、国会開会式における「お言葉」など明文化されてゐないが国事行為に必然的に随伴する「準国事行為」、さらには、戦歿者慰霊式への出席や被災地への御見舞など公人として行ふ「その他の儀礼的行為」の存在を認めるなど、国民意識を踏まへて柔軟に解釈してゐる。

 後者としては、まづ大原康男(國學院大學名誉教授)の議論が挙げられよう。『日本国語大辞典』から「言葉に表しにくい事象、心象などに対して、それを想起、連想させるような具体的な事物や感覚的なことばなどで置き換えて表すこと。また、その表したもの」といふ「象徴」の定義を引いた大原は、天皇が果たされる「象徴」としての機能を、① 天皇から国民に働き掛けられる(昭和天皇による敗戦後の全国御巡幸や今上陛下にも受け継がれた様々な国民との御交流など)能動的機能と、② 国民から天皇が受け給ふ(昭和天皇の御不例に際して国民が一体となつて御快癒を祈念申し上げたことなど)受動的機能といふ二つに区別する。その上で、大原は普段は表面化せぬ受動的機能にも目を向けるべきと主張するが、両者が如何なる相関関係にあるかまでは踏み込まぬところに不満が残る。

 その点で興味深いのは、百地章(国士舘大学客員教授)の議論だ。「天皇が『日本国の象徴』であるだけでなく『日本国民統合の象徴』でもあるとされていること」に注目した百地は、「『人格』が象徴とされていることから、そこに何らかの『国民統合のための具体的な行為・行動』が期待されている、と考えることができる」として、「公的行為(象徴行為)」の重要性を説く。さらに、「象徴」たる天皇の受動的機能を重視し、御存在そのものが尊貴であるから公務が出来なくなつても皇位に坐して頂きたいとの議論に対し、違和感を表明する。天皇が国民の前に御姿を見せられることは滅多になくとも、それで国民が納得してゐた時代ならともかく、現代日本社会において受入れられるか。この点について、百地は次のやうに述べてゐる。

 天皇は憲法上「国民統合の象徴」でもある。だからこそ、今上陛下は宮中祭祀を熱心に営まれるだけでなく、「象徴とは何か」を真剣に考えられ、象徴に相応しい行為を一所懸命に務めてこられたと思われる。そして、多くの国民も天皇を直接あるいはマスメディアを通じて目の当たりにし、そのような「象徴行為」を通じて天皇を理解し、皇室のご存在の有難さを自覚してきたところが大きいのではなかろうか。

 このように考えると、陛下が象徴としての行為・行動ができなくなれば皇位にとどまるべきではないとおっしゃっているそのお気持ちも良く理解できる。また、情報化時代の今日、天皇は直接国民の目に触れられなくても、「ただご存在することが尊いのであるから、そのまま皇位にとどまって戴きたい」ということで、多くの国民が本当に納得するだろうか、とも思う。

 確かに、その通りであらう。百地は憲法学者であるから「国民統合の象徴」といふ憲法の規定に依拠してゐるが、実質的には「天皇統治」を巡る議論と云つて良い。「天皇統治」といふ観点からすれば、昭和天皇そして今上陛下は、「象徴に過ぎない」として天皇を権力機構の実質的プロセスから排除した日本国憲法を逆手に取られ、「象徴にあらせらるる」がゆゑに、権力機構を経由することなく日本社会(=国体)を統治せられてきたのであり、かうした「国体」を護持・発展せしめることこそ我ら国民の務めだ。

 「御負担」軽減を巡る本末顚倒
 第二の観点についてだが、「御負担」の軽減を図るといふ点では意見は一致するものの、如何にして軽減するかといふ点になると、各人の意見は大きく異なる。

 この点に関連して、まづ目を向けるべきは「祭祀」の位置づけだ。これは政教分離を定めた日本国憲法とも関はる問題だが、この点について櫻井よしこ(ジャーナリスト)は以下のやうな主張を展開してゐる。

 (前略)歴代天皇は、まず何よりも祭祀を最重要事と位置づけて、国家・国民のために神事を行い、その後に初めてほかのもろもろのことを行われました。穏やかな文明を育んできた日本の中心に大祭主としての天皇がおられました。
 しかし、戦後作られました現行憲法とその価値観の下で、祭祀は皇室の私的行為と位置づけられました。皇室本来の最も重要なお役割であり、日本文明の粋である祭祀をこのように過小評価し続けて今日に至ったことは、戦後日本の大いなる間違いであると私はここで強調したいと思います。
 日本全体が肝心の祭祀に対して配慮を欠く一方で、天皇陛下の御公務に関しては、政府も国民も本来の皇室の役割から考えますと、重要度の低いと言わざるを得ない多くの事案で両陛下に御苦労をかけてきました。国事行為に加えて、多くの機会に地方への行幸啓をお願いし、過重な御公務となっています。(中略)
 この点について、現行の憲法、皇室典範では、祭祀の位置づけが国事行為、公的行為の次に来ています。この優先順位を実質的に祭祀を一番上に位置づける形で、陛下の御日常の日程を整理し直すのが大事なのではないかと私は考えています。
 そして、御公務ですけれども、その多くが各省庁を通じて宮内庁に申請される国民の要望から生まれているのが現状です。そのことを考えますと、御高齢の両陛下の御負担を政府、政治家、国民の側の自制によって減らしていく努力が大変重要になると思います。

 また、渡部昇一(上智大学名誉教授)も「天皇のお仕事というのは、昔から第一のお仕事は国のため、国民のためにお祈りされること」、「外へ出ようが出まいがそれは一向構わないことであるということを、あまりにも熱心に国民の前で姿を見せようとなさってらっしゃる天皇陛下の有り難い御厚意を、そうまでなさらなくても天皇陛下としての任務を怠ることにはなりませんよと申し上げる方がいらっしゃるべきだった」と述べてゐる。陛下の御体調を慮る御心配は尤もであり、今すぐ不要不急の「公的行為」は削減すべきだらう。

 ただ、「祭祀」さへ行はればよく、「公的行為」とりわけ「地方への行幸」などなくとも構はないといふ発言に違和感を抱いたのは私だけだらうか。この点は、前号でも少し触れたが、大事な問題であるから改めて論じておきたい。

 東京近辺に住む者は、天皇誕生日および新年には大した労苦なく皇居で今上陛下の御姿を拝することが出来るが、地方で生活する者にとつては上京じたい容易ではない。それゆゑ、陛下の行幸を拝することは大きな喜びであり、熱烈な奉迎が行はれる。そのことを陛下も御存じであるからこそ、先般の「お言葉」においても、わざわざ「ほぼ全国に及ぶ旅」について御言及あそばされたのだ。

 また、筆者の私的経験を基に語るなど恐懼の至りだが、手順を違へることなく「祭祀」を行ふには相当の体力と集中力が必要である。身体に少しでも支障があつたり、他事に気を取られたりすると必ず間違ひを犯し、自らの至らなさを恥ぢてばかりだ。

 陛下が行はれる「祭祀」の大変さは、私如きの比ではない。高森明勅のブログ〔https://www.gosen-dojo.com/index.php?key=jo2bl4vop-14〕によれば、掛かり湯による御潔斎に始まり、動き辛い御装束を召された上で正座から立ち上がつて御拝礼の後に座るといふ御所作を何度も繰り返されるといふ。当然のことながら手順を違へることなど許されず、その精神的な緊張感や肉体の御負担たるや想像を絶する。

 さうした厳粛な「祭祀」を支へてゐるのは、「皇道」を受け継がれた上御一人としての責任感のみならず、市井に生きる細民にまで向けられた広大深遠なる御慈愛の念ではないか。現に、陛下御自身が「天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした」と述べられてゐる。である以上、「祭祀」か「公的行為」かといふ二者択一を迫る議論には意味がない。

 問題とすべきは、その優先順位だ。石原信雄(元内閣官房副長官)は「被災地のお見舞い」などを俎上に載せるべきと主張するが、政治家や官僚こそ、「先づ隗より始めよ」の精神で、認証官の任命式や春秋の園遊会など自分たちに関はる儀式に陛下の御足労を煩はさないとすべきではないか。

 最終的決断者は誰か
 第三の観点についてだが、譲位を可とするものと不可とする者に大きく分かれた。

 不可とする理由について、笠原英彦(慶應義塾大学教授)は、「天皇と前天皇が共存することで国民の混乱を招きかねず、憲法が定める象徴としての国民統合の機能が低下するおそれがある」と述べてゐるが、さうした点を当事者であらせられる今上陛下が考慮に入れてをられぬわけがなく、それでもなほ御譲位の他なしと御決断されたのである。

 また、「象徴」としての御行為を続けられないといふ理由による御譲位を認めることは「能力主義」に基づく考へ方であり、血統原理に基づく天皇の御存在を傷つけかねぬため認めがたいとの見解も示された。

 代々続く天皇には、優れた方もそうでない方も出られましょう。健康に問題のある方も皇位につかれることもありましょう。今の陛下が一生懸命なさってこられたことはまことに有り難く、かたじけなく思います。しかし、一部の学者先生が説かれるような行動者としての天皇とか象徴天皇の能動性ということも大切かもしれませんが、私はその考え方にさかしらを感じます。その世俗、secularの面に偏った象徴天皇の役割の解釈にこだわれば、世襲制の天皇に能力主義的価値観を持ちこむことになりかねず、皇室制度の維持は将来困難になりましょう。
        〔平川祐弘(東京大学名誉教授)〕

・能力原理を排除し、男系継承という血統原理に基づいているがゆえにその地位をめぐる争いがない
・現状のままの公的行為をすべて全身全霊でできてこそ天皇であるとする今上天皇のご認識は立派でありがたいが、同じことを国民が期待すれば、次代の天皇に対する過剰な期待を招き、能力評価を行い、苦しめることになる。
           〔八木秀次(麗澤大学教授)〕

 しかし、譲位する皇嗣も皇族である以上、血統原理を否定するものではないし、「相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう」との前向きな御姿勢から次世代に譲るとの御決断を下された場合であつても、「能力主義」に基づくと云へるのか。

 もともと、「能力主義」は他者からの評価を前提とするものだ。ゆゑに、臣たる国民が御歴代の「能力」を云々することは断じて否定されねばならない。平成二十八年五月、皇太子殿下の「能力」を誹謗する西尾幹二と加地伸行の対談が月刊誌に掲載されたが、当該誌と付き合ひのある平川・八木は抗議したのだらうか。筆者は寡聞にして耳にしたことがない。

 その他、今谷明(帝京大学特任教授)は、「御承知のように与野党の見解が分かれておりまして、既に政治問題化しかかっている、あるいは政治問題化していると言ってもいいような現状で、そこで天皇の問題についてこういうように国論が一致せず、あるいは与野党が一致せずの場合、近代憲政史上では極めて遺憾な処理が行われまして、それが歴史に禍根を残したのでございます。明治末の南北朝正閏問題、昭和初年の天皇機関説問題、国体明徴運動、さらに昭和初期の統帥権干犯問題、これらは与野党が分かれた上に野党の見解に軍部が便乗して取り返しもつかない日本の無謀な戦争へ転げ落ちていくような動きにつながった。特に南北朝正閏問題などは大逆事件とセットにして考えられていて、大変政府は困ったわけでございます。この南北朝正閏問題が歴史学にダメージを与えた影響もはかり知れない」と云ふが、政治問題化した揚げ句に明治天皇の聖断を仰いだ南北朝正閏問題や昭和天皇の大御心とは無関係に内閣声明で解決を図つた天皇機関説問題などとは異なり、今回の場合、陛下は「お言葉」を通じて明確に御意思を表明されてゐるのだ。

 今谷は、「望ましいのは与野党一致するまで見送りが相当ではないか。これは私、個人的な見解かもしれませんが、たとえ陛下の御切望といえども政府が無条件に対応するような問題ではない」と見送りを提案するが、譲位を望まれる陛下の大御心が明らかである以上、それを前提に最善を尽くすべきは当然のことだ。

 たゞ、その場合でも、「人間的な側面、あるいは人道的側面」〔保阪正康(ノンフィクション作家)〕や「終身在位は残酷な制度である」〔岩井克己(ジャーナリスト)〕といつた、陛下を一般人の次元に引き下ろすやうな態度を採ることは許されない。もちろん、陛下も我らと同じく自然人であるが、万世一系の皇位に坐す御存在として「皇道」に服してをられるからだ。

 この「皇道」については本誌〔平成二十八年十一月号〕でも触れたが、一言で申すならば、日本国の統治者として日本国民ひいては世界人類の共存共栄を御実現あそばされるといふことであり、譲位の具体的手続きについて考へるにあたつても「皇道」に適ふものでなければならない。

 明治の皇室典範が制定された際に譲位の制が廃されたのは、権力者の恣意により譲位が強ひられたことが少なからずあつたからだ。それは君臣の分を破るものであり、「皇道」を損なつた悔やむべき史実である。さうした過ちを繰り返さぬため、所功(京都産業大学名誉教授)の提唱に従ひ、これまで行はれてきた御存命中の退位とは異なる「高齢化を理由とする個別的な『高齢譲位』」として制度を構想する必要があらう。

 また、園部逸夫(元最高裁判所判事)が指摘するやうに「天皇の御意思のみによる恣意的な譲位とならないよう、とりわけ譲位が政治的な影響を及ぼすことのないよう、譲位が可能となる他の客観的条件(御高齢、御健康状態など)を定め、また国民の賛同が得られることが確認できる仕組みとし、法令に則り一定の手順を踏んで譲位が実現できるようにすることが必要」である。そのやうなことが実際に起こるとは思へぬが、退位の自由を認めることは即位しない自由に繋がりかねないといふ懸念を払拭するためにも、譲位に際しては一定の要件を定める必要があらう。

 なほ、譲位の実現に際しては、法の規範性からして将来をも見据ゑたものでなければならず、特別措置法の制定ではなく皇室典範の改正で対応すべきである。その際、本誌九月号にも記した通り、① 陛下の勅許を事前に得ること、② 今後の改正については憲法と同じく両議院の三分の二以上の賛成を要すること、の二点についても検討する必要があらう。陛下の御年齢を考へると、結論は急がねばならぬ。安倍首相のみならず、天皇を戴く国体に対する我ら自身の当事者意識が問はれてゐる。
〔平成二十八年十二月九日〕

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